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別荘の管理費は止められますか?——別荘地と建物で答えが違う【八ヶ岳西麓】
別荘の管理費は止められますか?——別荘地と建物で答えが違う【八ヶ岳西麓】
使っていない別荘に、毎年「管理費」の請求が届く。けれど、それが何に使われていて、止められるものなのかが分からない。八ヶ岳西麓(茅野市・原村・富士見町)で別荘を受け継いだ方とのご相談の中で、出てくる声です。
蓼科のある別荘地では、建物の基本管理料(年3万円台)が任意の契約でした。払い続けている方の多くは、それを知らないまま引き継いでいます。
親の代は、都会から年に何度か通い、留守のあいだの見回りや冬じまいを管理会社に任せる前提で契約していることが多くありました。その契約が、使い方の変わった子の代にも、そのまま続いています。
この記事で分かること
- 別荘の「管理費」に混ざっている二つの費用
- 止まらない部分と、外せることがある部分の見分け方
- 管理費が高いと感じたときの考え方と、売るときの読まれ方
別荘の「管理費」は、一つの費用ですか?
多くの場合、性格の違う二つの費用が「管理費」と呼ばれています。別荘地全体を保つ費用と、あなたの建物を見る費用です。
一つめは、別荘地の管理費です。区画まで続く道路、ゲートや街灯、ゴミの集積所など、別荘地の中の共用部分を保つための費用です。冬の道路の除雪や、共用の水道施設の維持が含まれる別荘地もあります。
二つめは、建物の管理サービスです。留守のあいだの見回り、冬の水抜きと春の通水、大雪や強風のあとの点検など、あなたの建物そのものに対するサービスです。
一つめは、多くの別荘地で、使っていなくても止まりません。道路は、年に一度も行かなくても、あなたの区画へ続く道だからです。止まる余地があるのは、二つめのほうです。
同じ会社から一通の請求書で届くこともあれば、別荘地を管理する会社と、建物を見る会社が別になっていることもあります。温泉や水道の利用料は、さらに別の契約です(温泉の扱いは別荘の維持費は減らせますか?で書きました)。
建物の管理サービスは、外せますか?
外せることがあります。ただし、外したあと誰が建物に冬を越させるのかを決めてからにしてください。
冒頭の別荘地のように、建物の管理が任意の契約になっている別荘地では、契約しなくても所有を続けられます。
ただ、建物の管理サービスには、水抜きや見回りのように、止めてはいけない仕事が含まれています。八ヶ岳西麓の冬は、水抜きをしないまま越せば配管が割れる気候です。外す前に、契約に何が含まれているかを確かめ、その仕事をご自身で通って担うのか、別の業者に頼むのかを決めておいてください。あとで再び頼むときに条件が変わらないかも、あわせて聞いておくと安心です。
別荘地によっては、管理会社以外の業者が出入りしたり工事をしたりするのに、届け出が要ることがあります。別の業者に頼むつもりなら、それも先に確かめておいてください。
請求書のどこを見れば、管理費の中身が分かりますか?
「誰から」「何の名目で」「いつを基準に」の三か所です。
- 誰から:請求元が一社か、二社か
- 何の名目で:「基本管理料」「共益費」「道路維持費」などの名目ごとに、規約に基づくものか、任意の契約かを分けて控えておく
- いつを基準に:年度の始め(たとえば4月1日)を基準に一年分を請求する別荘地があります。売るときは、この基準日から引渡しの日までを日割りして精算するのが一般的です
この三つを一枚に書き出しておくと、ご家族で相談するときにも、売ると決めたときにも、そのまま使えます。
管理費が高いと感じたら、どうすればいいですか?
まず二つに分けて、外せる部分を見直してください。それでも重いと感じるなら、その重さは持ち方を考え直す材料です。
建物の管理サービスは、いまの使い方に合わせて見直せます。親の代の「年に何度も通う」使い方に合わせた契約が、年に一度も行かない使い方に合っているとは限りません。
一方、別荘地の管理費は、道路や除雪という形で、別荘地そのものを保っています。高いと感じても、値下げを求めるより先に、何を受け取っているのかを確かめるほうが確かです。
それでも払い続けるのが重いなら、その別荘を持ち続けるか、次の方に引き継ぐかを考える時期に入っているのかもしれません。
管理費は、売るときの値段に関係しますか?
関係します。買う方は、管理費を「買ったあと毎年払い続ける額」として読むからです。
不動産鑑定士として別荘を査定するとき、管理費の額そのものと同じくらい見ているのは、「何に払っていて、どこまで外せるのか」が説明できるかどうかです。道路と除雪に払っている管理費は、冬でも建物にたどり着けるという条件を、次の方に渡しています。一方で、中身の分からない管理費は、同じ額でも重く見えます。
だから、売ろうと決める前に、請求書の三か所を整理しておくことは、手取りを守ることにつながります。整理しきれない別荘地でも、当社は茅野市・原村・富士見町の別荘を自社で買い取る形でご相談を受けています。
よくある質問
Q. 別荘を相続したら、管理会社に届け出は要りますか? A. 所有者が変わったことを、管理会社(または管理組合)に届け出るのが一般的です。届け出が済むまで、前の所有者あてに請求が続いたり、引き落としの口座が止まって未払いになったりすることがあります。方法は別荘地ごとに違うので、請求書の連絡先に確かめてください。
Q. 別荘地の管理費と、地区の区費は同じものですか? A. 別のものです。別荘地の管理費は別荘地の中の共用部分を保つ費用、区費は地元の自治会(区)の費用です。別荘から定住に切り替える場合は、区に加わることが前提になります。両者の違いは別荘は待てば値上がりしますか?でも触れています。
Q. 管理費を払わずにいると、どうなりますか? A. 未払いの管理費は、多くの場合、売るときに精算を求められます。相続した別荘に未払いが残っていたときの扱いは、別の記事で詳しく書きます。
八ヶ岳ライフは、茅野市・原村・富士見町の別荘を自社で買い取っています。管理費の中身が分からない、払い続けるか迷っているという段階からご相談ください。お取り扱いはこの3市町村の物件に限っています。
